園で薬を飲ませることについては、医療行為となりますので原則として、お預かりしないことになっておりますが、止むを得ない理由があるときのみ取り扱います。
注1・・・与薬依頼書に必要事項を記入し保育士に直接手渡してください。
次のような場合には、与薬できませんのでご注意ください。
☆依頼書がない場合
☆連絡なしに通園かばんなどに入れている場合
☆市販の薬、過去に処方された薬の場合
注2・・・感染症などの病気にかかったときは、医師の許可がでるまでお休みください。
(風疹・はしか、嘔吐下痢症、おたふく風邪、水疱瘡、手足口病・結膜炎・インフルエンザ・百日咳・とびひ・溶連菌感染症など)